当事務所について(相談方法、手続きの流れ、報酬額など)
- 電話で相談したいのですが。
- 相談する際に必要なものはありますか?
- 手続きの流れを教えてください。
- 報酬額はどのくらいになりますか?
- 許可後も相談できますか?
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電話で相談したいのですが。 |
| 当事務所では、様々な方法での相談が可能です。 電話 → 053-588-3880、090-2579-6398 メール → yoshinori@suzuki-touki.biz FAX → 053-588-3882 ホームページ → http://www.suzuki-touki.com/category/1449716.html 訪問 → 事前にご連絡いただけるとスムーズです。 なお、連絡いただける時間帯は、8:30〜18:30です。 時間外・緊急のお問合せは、携帯電話(090-2579-6398)までお願いします。 |
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相談する際に必要なものはありますか? |
| 土地関係のご相談は、地図、登記簿、公図、図面等お手持ちの資料を確認させてください。 FAXや郵送、コピーを持参いただけるとスムーズな相談が出来ます。 |
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手続きの流れを教えてください。 |
| ご連絡いただいた後、お見積りを確認していただいて、受注着手となります。 内容によっては、事前に手数料等をお預かりすることもありますが、事前にご説明しますのでご安心ください。 詳細については、こちらのページをご覧ください。 手続きの流れ(問い合わせ〜受注まで) 手続きの流れ(受注〜アフターフォローまで) |
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報酬額はどのくらいになりますか? |
| 申請内容、ボリュームにより変動します。 同じ申請(例えば農地法5条許可)であっても、内容、規模、必要書類など様々な条件によって最終的な報酬額が変わります。 まずは、お気軽にご相談ください。事前にお見積りを提示させていただきます。 詳細については、こちらのページをご覧下さい。 報酬額について |
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許可後も相談できますか? |
| もちろん出来ます! 当事務所で取得した許認可に関することなら何でもご相談ください。関連する許認可についてのご相談も含めて、完全無料で、いつでも相談いただけます! |
建設業関連(建設業、入札、産廃)について
- 建設業許可がとれるか確認したいのですが。
- 建設業許可を取得するメリットは何ですか?
- 入札参加資格申請のみ代行できますか?
- 急いで許可が欲しいのですが。
- 産業廃棄物処理(収集運搬)の許可をとりたいのですが。
- 優良産廃処理業者認定制度とは何ですか?
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建設業許可がとれるか確認したいのですが。 |
| 建設業許可には、様々な要件が必要となってきます。 詳細を確認したい場合やご質問等あればお気軽にお問合せください。 こちらでも要件(条件)をご確認ください。 建設業で困った 〜何から準備をしていいかわからない その1〜 必要書類や手数料はこちらでご確認ください。 建設業で困った 〜何から準備をしていいかわからない その2〜 どの業種で許可をとればいいかは、こちらでご確認ください。 建設業で困った 〜どの業種で許可をとればいいかわからない〜 |
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建設業許可を取得するメリットは何ですか? |
| 1.金額の大きい工事を受注できます! 建築一式工事で、1,500万円以上の工事を受注できます。 建築一式工事以外で、500万円以上の工事を受注できます。 2.元請業者との信頼関係がアップします! 許可を受けている業者と許可を受けていない業者、あなたならどちらに工事を依頼するでしょうか? 発注元も、当然信頼のおける業者を選びます。 3.自身の会社が元請けになった場合、お客様への信頼がアップします! やはりお客様の立場になった場合、許可を受けている業者の方が信頼度がありますよね。 4.公共工事への入札参加も出来るようになります! 公共工事の入札を希望する場合、建設業許可は必須です。 5.金融機関からの信頼もアップします! 融資を行う金融機関からの条件として建設業許可が必要になる場合があるようです。 |
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入札参加資格申請のみ代行できますか? |
| できます。 自社で許認可をされている場合でも、入札参加資格申請の代行をお受けしています。 入札参加資格申請は、限られた期間内で確実な申請が必要となります。 電子申請、紙申請どちらにも対応できますので、お気軽にご相談ください。 |
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急いで許可が欲しいのですが。 |
| 当事務所は、急な申請にも対応しております。 お客様の業務に支障がでないよう最大限のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 緊急の場合は、当日のお見積りやお打合せも対応します。 過去の実績はこちらをご覧下さい。 急ぎの申請ならお任せ!【建設業許可】 急ぎの申請ならお任せ!【産業廃棄物収集運搬許可】 急ぎの申請ならお任せ!【農用地除外】 急ぎの申請ならお任せ!【農地転用】 |
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産業廃棄物処理(収集運搬)の許可をとりたいのですが。 |
| 財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの該当する講習会を受けていますか? 受けている場合は、新規許可なら受講から5年以内に許可申請ができます。 受けていない場合は、こちらのページをご確認ください。 産業廃棄物の許可が欲しい!と思ったら最初にすること |
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優良産廃処理業者認定制度とは何ですか? |
| 特定の基準を満たす業者を優良業者して認定し、許可期限を2年間延長する制度です。 詳しくは、こちらのページをご確認ください。 優良産廃処理業者認定制度で許可期間を延長しよう! |
営業関連(古物商、飲食店、風俗営業など)について
- どのような場合に古物商の許可が必要となりますか?
- 不動産屋で見つけた貸し店舗で、スナックを営業したいのですが?
- ペットに関係する商売を始めたい場合に許可が必要ですか?
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どのような場合に古物商の許可が必要となりますか? |
| 古物を買取る場合に古物商の許可が必要となります。 詳しくは、こちらのページをご覧下さい。必要な書類の確認もできます。 古物商許可について |
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不動産屋で見つけた貸し店舗で、スナックを営業したいのですが? |
| 風俗営業の許可には、人的要件、場所的要件、構造設備要件の大きく3つの要件があります。 その中で、場所的要件、構造設備要件を満たしているか確認が必要です。 お気軽にお問合せください。 |
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ペットに関係する商売を始めたい場合に許可が必要ですか? |
| 事前に動物取扱業の登録をする必要があります。 対象となる業種は、
申請手数料・スケジュール等、お気軽にご相談ください。 |
不動産関連(農地転用、農用地除外、都市計画法43条建築許可など)について
- 農地転用にはどのような手続きが必要ですか?
- 農地転用の手続きに必要な期間はどのくらいですか?
- 農地転用の申請をすれば地目も変更するのですか?
- 農用地除外の申出は、すぐに出来ますか?
- 親の所有する畑の土地に自宅を建築したいのですが。
- 自分で手続きが出来ますか?
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農地転用にはどのような手続きが必要ですか? |
| まずは、こちらの記事で転用する予定の農地の確認をしましょう。 農地(畑・田)を転用するために確認すること ○市街化区域の農地の場合、 土地改良区受益地除外の手続き ※該当する場合 ↓ 農地転用の届出 ↓ (届出通知後)現地の工事 ↓ 転用事実確認 ↓ 地目変更 ○市街化調整区域で白地農地の場合、 土地改良区受益地除外の手続き ※該当する場合 ↓ 農地転用の許可申請 ↓ (許可後)現地の工事 ↓ 転用事実確認 ↓ 地目変更 ○市街化調整区域で青地農地の場合、 土地改良区意見書 ※該当する場合 ↓ 農用地除外申請 ↓ 土地改良区受益地除外の手続き ※該当する場合 ↓ 農地転用の許可申請 ↓ (許可後)現地の工事 ↓ 転用事実確認 ↓ 地目変更 その他、関係する申請(道路、河川、都市計画法関連)がある場合は別途手続きが必要となります。 |
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農地転用の手続きに必要な期間はどのくらいですか? |
| 申請する土地によって必要な期間が変わってきます。 ○市街化区域の農地の場合、 農地転用の届出が必要となり約1週間後に届出受理通知が発行されます。 ○市街化調整区域で白地農地の場合、 農地転用の許可申請が必要となり約1ヵ月後に許可通知が発行されます。 ○市街化調整区域で青地農地の場合、 農用地除外申請に最短で約7ヶ月、農地転用の許可申請に約1ヵ月の期間が必要となります。 |
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農地転用の申請をすれば地目も変更するのですか? |
| 農地転用の申請で許可書が発行される又は届出が済み、工事が完了すると現況地目としては宅地や雑種地(駐車場など)に変更します。しかし手続きはそれで終わりではありません。 農業委員会へ転用事実確認書を発行してもらい、その転用事実確認書を添付書類として法務局へ地目変更登記をして地目が変更されます。 農地転用の申請が終わると、自動的に登記簿の地目が変更されると思われるかもしれませんが、そうではありません。 |
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農用地除外の申出は、すぐに出来ますか? |
| 年に数回しか受付期間がなく、浜松は2月末と7月末頃に手続きできます。 農用地除外申請は最短でも約7ヶ月の期間がかかりますので、住宅の建築などは余裕を持ったスケジュールをたてる必要があります。 浜松市での直近の受付期間は、 平成24年2月20日〜平成24年3月2日です。 |
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親の所有する畑の土地に自宅を建築したいのですが。 |
| まず所有する土地が建築可能な土地か確認する必要があります。 人的要件、場所的要件、接道要件、面積要件など様々な基準を満たす必要がありますので、お気軽にご相談ください。 |
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自分で手続きが出来ますか? |
| 農地転用の届出でしたら出来る方がいるかもしれません。 しかし、関連法令の確認や図面の作成に時間を要します。一度、専門家にご相談されてはいかがでしょうか? 農地転用(農地法4条届出、5条届出)を自分でやりたい方 |
会社・法人設立(株式会社、NPO法人など)について
- 費用を抑えて株式会社を設立したいのですが?
- 開業・運転資金や登記の手続き、営業に必要な許可まで全てお任せできますか?
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費用を抑えて株式会社を設立したいのですが? |
| 当事務所では、電子定款に対応しております。 そのため、印紙代4万円を節約することが出来ます。 詳しくは、こちらのページをご覧下さい。流れや費用もご確認いただけます。 電子定款認証でお安く会社設立をしよう! |
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開業・運転資金や登記の手続き、営業に必要な許可まで全てお任せできますか? |
| 当事務所では、許認可の行政書士業務、測量登記の土地家屋調査士業務ができます。 それ以外の専門業務は提携士業と連携することで、お客様の手間を最小限とし希望をかなえることが出来ます。 主な提携先として、独立開業に強い会計事務所、法人設立登記専門の司法書士、労務管理の社会保険労務士、各種保険に精通した保険代理店など様々なエキスパートと提携しております。 お気軽にご相談ください。 |
相続・遺言について
- 相続手続きで何から手をつけてよいのかわかりません。
- 遺言書を夫婦連名で書くことは出来ますか?
- どのような場合に遺言書が必要となりますか?
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相続手続きで何から手をつけてよいのかわかりません。 |
| まずは、相続人と相続財産を確認しましょう。 相続人は、戸籍謄本を。相続財産は、登記簿や通帳などで確認ができます。 |
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遺言書を夫婦連名で書くことは出来ますか? |
| 出来ません。 遺言書は、連名ですることが法律で禁止されていますので夫婦それぞれで書く必要があります。 |
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どのような場合に遺言書が必要となりますか? |
| 法律に相続人の配分(法定相続分)を定めていますが、これと違う配分で相続を希望する場合は必要です。 また、法定相続人以外の人に相続をさせたい、認知をしたい場合など遺言書が必要と考えられるケースは以外に多いものです。 |
■伊藤芳典行政書士事務所について
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