【お悩み解決事例】息子の自宅を新築した場合

その他情報

土地家屋調査士の仕事でお悩みを解決した事例をご紹介します。

お悩みの内容

所有している土地(宅地)の一部に息子の自宅を新築しました。

建物の登記をしなくてはいけないのですが、どのような登記が必要ですか?

新築建物の所有者としてやらなくてはいけないこと

建物を新築した際には、所有者としてやらなくてはいけないことがあります。

  • 新築した建物の登記申請をする
  • 住宅ローンなどを利用する場合は、担保設定の登記をする

新築建物の登記は、建物の登記簿を新たに作成します。

住宅ローンなどの担保設定登記は、その後にする登記で司法書士の業務となります。

建物表示登記は義務規定

法律にもあるように、義務規定であり1ヶ月以内にしなくてはいけません。

(建物の表題登記の申請)
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

不動産登記法 第47条

土地の所有者としてやらなくてはいけないこと

今回のお悩みでは宅地に建築しているので、土地の所有者として必要な登記はありません。
建築する土地が農地や雑種地など宅地以外の地目である場合は、土地家屋調査士の「地目変更登記」が必要になります。

まれに、以前に建っていた建物の滅失登記を忘れていて、建物登記が残ってしまっていることがあります。その場合は、「建物滅失登記」が必要です。

地目変更登記は法務局にする登記申請です。
登記することで、登記と現況が同じになります。

地目変更登記は、数週間程度の時間で完了します。

お悩みのまとめ

土地の地目が宅地であったため、地目変更登記は不要でした。

以前に建物が建っていたこともありませんでした。

建物建築後に建物表題登記を完了。住宅ローンがあったので、司法書士に業務を引き継ぎ全ての登記を完了しました。